最高裁判所第三小法廷 平成9年(行ツ)156号 判決 1997年9月30日
大阪市淀川区東三国一丁目四番一号
上告人
日生商事株式会社
右代表者代表取締役
平田元塾
大阪市淀川区木川東二丁目三番一号
被上告人
東淀川税務署長 笹倉達也
被上告人
国
右代表者法務大臣
下稲葉耕造
右両名指定代理人
山岡特光
右当事者間の大阪高等裁判所平成八年(行コ)第三二号修正申告書無効確認等請求事件について、同裁判所が平成九年四月二二日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山口繁 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)
(平成九年(行ツ)第一五六号 上告人 日生商事株式会社)
上告人の上告理由
判決理由について
一 本件各修正申告書の記載内容について、真鍋係官より説明を受けたうえ、自己の意志に基づいて本件各修正申告をしたものである。
反論
1 真鍋係官より説明を受けたのは、修繕費は、損金に計上できないとの説明であり、その他の説明を受けていません。
2 甲一一号証の記載内容についても、真鍋係官より記載された数字の内容及び計算方法についての説明はなかった。
3 真鍋係官は申告漏れの金額一千五〇〇万円であると上告人を欺圏した。
4 真鍋は私の職権で五〇〇万円位まで申告漏れを圧縮できるから修正申告書を提出するよう強要した。
5 いま考えるに更正処分の対象とならないものを上告人は真鍋に騙されたのである。
二 本件各修正申告書の記載内容について
1 本件各修正申告書は重大なる法令違反による記述が見受けられるのである。
2 消費税の各修正申告においても、消費税の確定申告は、建物売却価格に基づいて、申告したのに、真鍋係官は建物価格を水増しし、消費税を過大に徴収するよう消費税修正申告書を虚偽作成し、上告人より消費税二拾八万一千四〇〇円と加算税二万円を過大に徴収するよう作成した。
3 真鍋係官は偽りの申告書を作成し、かつ提出した。消費税法第六七条第二項により罰金二〇万円以下である。
4 真鍋係官は上告人を欺圏して財物を騙取したので刑法第二四六条の一〇年以下の懲役である。民法七〇九条の不法行為に該当するのである。
三 土地譲渡益重課税の計算について
1 上告人は土地売買契約書の金額に基づき確定申告をした。しかるに真鍋係官は修正申告書の作成において土地売却価格を減額し、土地譲渡益重課税を減額修正して、修正申告書を作成した。これは虚偽申告である。すなわち法人税法違反である。上告人は土地重課税を減額した申告書を作成してくれと頼んだことはありません。
2 法人税法第一六二条偽りの記載をして税務署長に提出した場合は一年以下の懲役または二〇万円以下の罰金に処する。
3 本件各修正申告書の確定申告書(自主修正申告書含む)は土地重課税の計算式を添付して提出した。
4 税務署は、この申告書の計算式を読んで超短期と短期とが損益を通算されて計算されたことを感知したはずである。しかるに二年も三年も経過したあとに過少申告を指摘することは、税務署側の怠慢である。したがって更正処分の対象外である。
5 真鍋係官より甲一一号証の記載内容の説明がなく、本件訴訟の被告側の説明により判明したのである。修正申告書の作成においても真鍋係官より何ら説明されていないのである。
6 判決理由によれば、本件各修正申告書は税務当局によって受容されているから違法でないと判示している。真鍋係官及び税務当局は、告訴告発の対象になることを明記する。
以上